No.1214 中古住宅を取得した場合(住宅借入金等特別控除)|国税庁
すべての機能をご利用いただくにはJavascriptを有効にしてください。 ホーム 税の情報・手続・用紙 税について調べる タックスアンサー(よくある税の質問) No.1214 中古住宅を取得した場合(住宅借入金等特別控除) No.1214 中古住宅を取得した場合(住宅借入金等特別控除) [令和6年4月1日現在法令等] 対象税目 所得税 概要 個人が住宅ローン等を利用して、マイホームを新築、取得または増改築等(以下「取得等」といいます。)をし、令和3年12月31日までに自己の居住の用に供したときは、一定の要件の下、その取得等に係る住宅ローン等の年末残高の合計額等を基として計算した金額を、居住の...
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