はみ禁の場所で、先行する自転車等低速車を追い越せるか?|cyo99
|結論 法律的には右側部分にはみ出すことは禁止。しかし自転車や小型特殊など低速度で進行する車両が進路を譲らない場合や避譲しても前の車両の右側部分に十分な間隔がとれない場合には、対向車の有無等周囲の安全を確認しつつ最小限度において中央線(黄色)を超えて追い越しをすることが容認されることになるであろう。 つまり、追い越しても直ちには違反として問議されないであろうと考える。 |”X(旧Twitter)"の記事から ”X”に、 追い越しのための右側部分はみ出し禁止規制のかかっている道路の部分で低速車が先行する場合に後続の車はどうしたらよいか? 中央線が「黄色い実線」の場合には右側部分には
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