法務省:自筆証書遺言に関するルールが変わります。
このWebサイトの全ての機能を利用するためにはJavaScriptを有効にする必要があります。 検索 ×閉じる トップページ > 法務省の概要 > 組織案内 > 内部部局 > 民事局 > 自筆証書遺言に関するルールが変わります。 自筆証書遺言に関するルールが変わります。  民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(平成30年法律第72号。平成30年7月6日成立。)のうち自筆証書遺言の方式の緩和に関する部分が,平成31年1月13日に施行されます。同日以降に自筆証書遺言をする場合には,新しい方式に従って遺言書を作成することができるようになります。同日よりも前に,新しい方式に従って自筆証書遺言を作...
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