<低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置について> : 有限会社不動産リサーチ 公式サイト
<低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置について>本特例措置は、譲渡価格が500万円以下の低額な一定の低未利用土地等を譲渡した場合に、長期譲渡所得から100万円を控除するものです。 あなたの街の不動産売却・賃貸窓口お問合せフォーム有限会社不動産リ
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