懲戒解雇と退職金不支給,減額【長野市・弁護士・長野第一法律事務所】 : 長野第一法律事務所 ブログ《分野別/信州の記事》
 雑誌「労働判例」の最新号(1254号)に東京高判令和3年2月24日の判決(銀行職員の懲戒解雇,退職金不支給処分の有効性が争点となった事件)が掲載されており,実務上しばしば問題となる,「懲戒解雇と退職金不支給,減額」が扱われていますので,ご紹介します。 
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