製造所固有記号を悪用したコピー商品製造 | アンチエイジング・プロ
近年、製造所固有記号制度の猶予期間を終え、完全に制度が施行し始めたことにより、製造所固有記号と販売者情報より、容易に商品の製造所(受託加工会社)を特定することができるようになりました。 その製造所固有記号制度が完全施行され始めたことにより、コピー商品の製造依頼が工場(製造者)に多く届くようになりました。 実際、弊社は、グループ会社の工場を用いているため、グループ会社へのコピー商品製造依頼が届くこと
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