氏の変更許可
氏の変更許可 トップ /裁判所を利用する(裁判手続案内) /裁判所が扱う事件 /家事事件 / 氏の変更許可 1. 概要  やむを得ない事情によって,戸籍の氏(※振り仮名も含む。)を変更するには,家庭裁判所の許可が必要です。  やむを得ない事情とは,氏の変更をしないとその人の社会生活において著しい支障を来す場合をいうとされています。  なお,父又は母が外国人であるもの(戸籍の筆頭者又はその配偶者を除く。)で,外国人である父又は母の氏を称する場合にも家庭裁判所の許可が必要です。 ※ 氏の振り仮名として同じものを使い続ける場合でも,氏を変更するときは氏及び氏の振り仮名を変更することについての許可が必...
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