日本学術会議法|小倉秀夫
日本学術会議法について、詳しく見ていくことにしましょう。 まず、7条1項は次のように定めています。
日本学術会議は、二百十人の日本学術会議会員(以下「会員」という。)をもつて、これを組織する。 そして、同3項は次のように定めています。
会員の任期は、六年とし、三年ごとに、その半数を任命する。 したがって、会員を任命するときは、一度に105人任命することになります。この、任命される人の数を増減させる権限は、誰にもありません。 そして、この105人の会員の任命について、同2項は、 会員は、第十七条の規定による推薦に基づいて、内閣総理大臣が任命する。
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