通勤手当の非課税限度額の引上げについて|国税庁
すべての機能をご利用いただくにはJavascriptを有効にしてください。 ホーム 利用者別に調べる 源泉徴収義務者の方 通勤手当の非課税限度額の引上げについて 平成28年4月 国税庁 通勤手当の非課税限度額の引上げについて  平成28年度の税制改正により、給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。  この改正は、平成28年1月1日以後に支払われるべき通勤手当(同日前に支払われるべき通勤手当の差額として追加支給するものを除きます。)について適用されます。 改正後の非課税限度額 改正後の1か月当たりの非課税限度額は、次のとおりです。 区分 課税されない金額 改正後 (平成2...
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