高齢者に展示会で着物等を次々と販売する事業者が不当な取引行為の是正勧告に従わないため公表します
問合せ先:大阪市消費者センター(06-6614-7523) 令和4年9月1日 14時発表  大阪市は、高齢者を展示会に誘い、高額な着物や宝石、健康器具等を次々と販売する事業者が、大阪市消費者保護条例(以下「条例」という。)第18条第1項..
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