立候補に必要な「供託金」、知事選は300万円・県議会議員選挙は60万円…一定得票数以下なら没収
【読売新聞】 選挙に立候補する場合、一定の金額(もしくは相当する額面の国債証書)を地方法務局に預ける必要がある。当選する意思のない人が、自分の名を売りたいなどのために無責任に立候補するのを防ぐ仕組みで「供託金」といわれ、公職選挙法(
www.yomiuri.co.jp