自己破産 その4(非免債権)|cyo99
|非免債権について 自己破産の手続きをして。免責許可がされた場合においても、一定の債権については支払い義務が免除にならないのだ。 それを「非免債権」といい、これに該当する債務の免責が原則として認められないことになるのだ。 |免責許可の決定の効力等 免責許可の決定がされたときは、破産者は破産債権についてその責任を免れることができる。しかし次のような請求権については非免責債権となり、破産者(債務者)の支払い義務が免除にならない(破産法第253条1項各号)。 ①租税等の請求権(同1号)、 ②破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権(同2号)、 ③破産者が故意または重大な過失
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