厚生労働省:食品添加物の表示について
コンテンツへスキップ ホーム 新着情報 窓口一覧 よくあるご質問 ご意見 リンク集 サイトマップ 戻る 資料3 食品添加物の表示について ○  食品添加物は、食品衛生法施行規則に従い表示されている。  ・ 記載順序(食品添加物は原材料の後に記載)は、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(以下JAS法という。)により定められている。  ・ 文字の大きさ(原則8ポイント以上)は、食品衛生法及びJAS法により定められている。 ○  使用した食品添加物は、原則、物質名で記載することになっているが、別途下記のような規定が定められている。 簡略名・類別名  一般に広く知られた名称をもつ添加物の...
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