同和地区について購入者に伝えないことは宅建業法違反になるのか?
日本政府は、不動産会社(宅建業者)が購入者に同和地区の存在について伝えなくても宅建業法47条に違反しないと明確にしています。同和地区の存在を教えることは差別です。こちらでは、買主や借主に同和地区について告知義務はなく、宅建業法違反にならない理由についてわかりやすく説明しています。
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