公衆浴場では「身体的特徴で男女区別を」 LGBT法成立後も変わらぬ対応、厚労省が自治体に通知 - 弁護士ドットコムニュース
LGBT理解増進法が6月23日に公布・施行されたことを受け、厚労省が同日、全国の自治体の衛生主管部長に宛てて、公衆浴場や旅館施設の共同浴室では、これまで通り「身体的特徴」で男女を取り扱い、混浴させないこと...
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