安倍元首相の死亡鑑定書は不開示 奈良県警 : 高橋清隆の文書館
 奈良県警に開示請求していた「安倍晋三元首相の司法解剖の結果を示す鑑定書」について9日、「不開示」の決定通知書が来た。  不開示理由は請求直後に警告されていた、刑事訴訟法第53条の2に該当するというもの。「訴訟にかかる書類及び押収物及」は情報公開法の
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