拒否をするなら金をくれ!(理事会活動協力金)1|深山 州(マンション管理士事務所&マンション管理会社経営)
「理事への選任を拒否する区分所有者から徴収」理事会活動協力金とは? 理事会活動協力金は、理事会役員を拒否する区分所有者に対して、拒否の対価として徴収する金銭のことを言います。これは、理事会役員としての負担を分担するための手段として、ここ10年位で徐々に広がってきたマンション内ルールです。ルール改定(管理規約の改定や細則の制定)により実現することが可能です。 一般的に、多くのマンションにおいて、理事会役員の任期は1~2年であり、役員の選任方法は輪番制を採っています。総会が近づくと来期の理事会役員候補者である区分所有者へ役員受任の打診を行いますが「高齢・病気がちでとても役員が勤まらない
note.com