江東区地下鉄8号線建設等基金条例
○江東区地下鉄8号線建設等基金条例 平成22年3月30日 条例第21号 (設置) 第1条 地下鉄8号線の建設、沿線のまちづくり等に要する経費の財源に充てるため、江東区地下鉄8号線建設等基金(以下「基金」という。)を設置する。 (令4条例42・一部改正) (積立額) 第2条 基金として積み立てる額は、江東区一般会計歳入歳出予算で定める。 (管理) 第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。 2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に換えることができる。 (運用益金の処理) 第4条 基金の運用から生ずる収益は、江東区...
www.city.koto.lg.jp