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ジュネーヴ諸条約の第4条約 (戦時における文民の保護に関する1949年8月12日のジュネーヴ条約、Geneva Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War of August 12, 1949)第三十三条では、紛争当事者が被保護者(当事国・占領国の国民以外。すなわち、他国・地域の占領下にある人間のことである。)に対して集団罰を科すことを禁じている [9] [10] 。
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