在留特別許可「子の利益」を考慮=入管庁が指針改定
 出入国在留管理庁は5日、強制送還の対象となった外国人に在留特別許可を付与する際のガイドライン(指針)を改定、公表した。判断時の考慮事情を明確化し、日本で家族と生活する子の利益保護の必要性などを積極的に評価するとした。6月にも予定される改正入管難民法の施行に合わせ運用を始める。  在留特別許可は、不法滞在などで強制送還の対象となった外国人に対し、「諸般の事情」を考慮して法相の裁量で例外的に在留を認める制度。昨年6月に成立した改正法は本人による申請手続きを創設するとともに、判断時の考慮事情として「家族関係」「素行」などを明示した。 
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