白老町議会傍聴規則
○白老町議会傍聴規則 平成19年8月27日 議会規則第1号 白老町議会傍聴規則(昭和62年議会規則第2号)の全部を改正する。 (目的) 第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第130条第3項の規定に基づき、傍聴に関し必要な事項を定めるとともに、町民の議会傍聴の利便性を確保し、かつ会議の円滑な運営を維持することを目的とする。 (傍聴席の区分) 第2条 傍聴席は、一般席及び報道関係者席に分ける。 (傍聴人の定員) 第3条 一般席の定員は、30人とする。 (傍聴の手続) 第4条 会議の傍聴に関する一切の手続きは、必要としないものとする。 2 傍聴は、先着順とする。 (議場への入場禁...
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