自賠責保険制度(強制保険)について|cyo99
| 強制保険は「被害者救済」が目的 交通事故被害者の救済を目的とした法律である「自動車損害賠償保障法」(第3条)で「自動車運行者の『損害賠償責任』」が明記されています。 また、第5条で、原動機付自転車や特定小型原付を含むすべての自動車に加入が義務付けられており、いわゆる「強制締結」義務があることから「自賠責保険」と「自動車損害賠償責任共済」の二種を一般的には『強制保険』と呼んでいます。このページではこの二種を「自賠責保険」として記載します。 (自動車損害賠償責任) 第三条 自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によつて他人の生命又は身体を害したときは、これによつて生じ
note.com