特定小型原動機付自転車を正しく、安全に利用するために
協会の活動・概要 協会の活動 特定小型原動機付自転車を正しく、安全に利用するために 特定小型原動機付自転車を正しく、安全に利用するために 改正道路交通法の施行により、それまでは、いわゆる「原付バイク」などと同じ扱いであった電動キックボードが、一定の基準を満たす場合に限り、「特定小型原動機付自転車」として、16歳以上であれば運転免許がなくても運転ができるようになりました。 手軽な移動手段として新たに認められた「特定小型原動機付自転車」ですが、道路交通法施行規則で定める基準を満たさないものは特定小型原動機付自転車に該当せず、一般原動機付自転車として運転免許証が必要となります。また、道路運送車両の保...
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