保険医療機関等、訪問看護ステーション及び柔道整復師等において不正請求等が行われた場合の取扱いについて
このページではJavaScriptを使用しています。JavaScriptを有効にしてください。 関東信越厚生局 > 業務内容 > 保険医療機関・保険薬局・柔道整復師関係 > 保険医療機関等、訪問看護ステーション及び柔道整復師等において不正請求等が行われた場合の取扱いについて 更新日:2025年1月14日 保険医療機関等、訪問看護ステーション及び柔道整復師等において不正請求等が行われた場合の取扱いについて 保険医療機関等において不正請求などが行われた場合の取扱いについて 保険医療機関及び保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)並びに保険医及び保険薬剤師(以下「保険医等」という。)は、健康保険法...
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