・生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について(◆昭和29年05月08日社発第382号)
添付一覧 添付画像はありません 添付一覧 添付画像はありません ○生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について (昭和二九年五月八日) (社発第三八二号) (各都道府県知事あて厚生省社会局長通知) 生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置については、貴職におかれても遺漏なきを期しておられることと存ずるが、今般その取扱要領並びに手続を左記のとおり整理したので、了知のうえ、その実施に万全を期せられたい。 記 一 生活保護法(以下単に「法」という。)第1条により、外国人は法の適用対象とならないのであるが、当分の間、生活に困窮する外国人に対しては一般国民に対する生活保護の決定実施の取扱に準じて...
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