第二十条 (管理所有者の権限) – 区分所有法をわかりやすく解説
Menuコンテンツへ移動 HOME 区分所有法の歴史 専有部分と共用部分 区分所有建物 用語の定義 一体化の原則 サイトマップ ホーム 第1章「建物の区分所有」第2節 共用部分等 第二十条 (管理所有者の権限) 【第二十条】 第十一条第二項の規定により規約で共用部分の所有者と定められた区分所有者は、区分所有者全員(一部共用部分については、これを共用すべき区分所有者)のためにその共用部分を管理する義務を負う。この場合には、それらの区分所有者に対し、相当な管理費用を請求することができる。 2 前項の共用部分の所有者は、第十七条第一項に規定する共用部分の変更をすることができない。 解 説 共用部分は...
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