「原爆投下は明らかな国際法違反」とする画期的判決文…朝ドラのモデル三淵嘉子が語らなかった原爆裁判の真実 次席裁判官として8年に及ぶ原爆裁判をただひとり担当しつづけた
原爆の被害者には被爆者援護法が適用されるが、この法律が成立したのは1994年で、終戦の49年後と遅い。作家の山我浩さんは「1955年から三淵嘉子裁判官らが担当し『原爆投下は国際法違反』とした原爆裁判の判決は、日米両政府が原爆の責任から目をそむける中で下された画期的な判決。その後の被害者救済にもつながった」という――。
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