憲法53条は、内閣に臨時国会召集の政治的責務を課しただけ、という解釈の余地。或いは、裏技的使い方 - 舶匝
憲法53条内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。「憲法違反が常態化」学者グループ、臨時国会巡り批判gooニュースhttps://news.goo.ne.jp/article/asahi/nation/ASN8F7DC3N8FUTIL00Tの連中は、「決定しなければならない。」が内閣の法的義務である、と解釈。しかし、条文周りを眺めると、、、一、決定しないときの扱いについて、憲法は何も書いていない。もし、内閣に法的義務があるならば、内閣以外の機関が国会を召集できる旨の規定を設ける必要がある。二...
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