嘘の告知・流布は不正競争?【長野市・弁護士・長野第一法律事務所】 : 長野第一法律事務所 ブログ《分野別/信州の記事》
 Q1 同業者の企業が,当社について,事実に反することを触れ回って困っています。    これは法律上問題にならないのでしょうか? A1 競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実の告知・流布は,不正競争防止法(2   条1項21号)によって,不正競争
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