拒否をするなら金をくれ!(理事会活動協力金)2|深山 州(マンション管理士事務所&マンション管理会社経営)
前回のまとめ・あらすじ 理事会活動協力金は、理事会役員を拒否する区分所有者から金銭を徴収する制度であり、理事会の負担を公平に分担し、役員を引き受ける動機付けとするものです。導入には公平性の確保、役員報酬・手当の財源確保などのメリットがありますが、区分所有者の反発や法的リスクなどの課題も存在します。 今回のコラムでは、これらのリスクや課題を上手に解決する導入のポイントについて解説します。 理事会活動協力金制度を作る際の重要なポイント 透明な説明と合意形成: 理事会活動協力金制度を設けるためには総会での承認が必要です。この制度の目的や必要性(前回コラム参照)を丁寧に説明し、
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