法務省:借地借家法等の改正(定期借地権・定期建物賃貸借関係)について
このWebサイトの全ての機能を利用するためにはJavaScriptを有効にする必要があります。 検索 ×閉じる トップページ > 法務省の概要 > 組織案内 > 内部部局 > 民事局 > 民事に関する法令の立案関係 > 借地借家法等の改正(定期借地権・定期建物賃貸借関係)について 借地借家法等の改正(定期借地権・定期建物賃貸借関係)について 令和4年5月18日  令和3年5月12日、「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」(令和3年法律第37号。以下「本改正法」といいます。)が成立し、同月19日に公布されました。  本改正法では、行政や民間の各種手続における押印・書面に係る...
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