法務省:相続土地国庫帰属制度における専門家の活用等について
このWebサイトの全ての機能を利用するためにはJavaScriptを有効にする必要があります。 検索 ×閉じる トップページ > 相続土地国庫帰属制度における専門家の活用等について 相続土地国庫帰属制度における専門家の活用等について 令和5年2月15日 相続土地国庫帰属制度における専門家の活用等については、次のとおり整理されています。 1 承認申請手続を行う者について 国庫帰属制度における承認申請手続は、法定代理人(親権者、成年後見人等)による場合を除き、申請者が任意に選んだ第三者に申請手続の全てを依頼する手続の代理は認められません。 そのため、法定代理人による場合を除いては、申請手続は申請者...
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