マンションの専有部分をグループホーム(障害者施設)として使用する|深山 州(マンション管理士事務所&マンション管理会社経営)
大阪のマンション管理組合における裁判事例から思うこと 首都圏でも今後出てくる可能性がある『マンションの専有部分の使途』の解釈を巡る判例を、なるべくわかりやすくまとめました。マンション管理士としても管理会社の立場としても考えさせられる内容でした。 以下、あなたのマンションで同様のことが起こったと想像しながら読んでください。 ① 大阪地裁判決(2022年1月)まとめ ■事案の概要 大阪市内にあるマンションが舞台です。このマンションでは、管理規約によって「1階は店舗、2階以上は住宅として使用する」ことが規定されています。 このマンションで、2階以上の複数の住戸を区分所有者から賃借し
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