吉野家の紅ショウガ、じか箸の35歳に実刑判決 大麻取締法違反など合わせ | 毎日新聞
牛丼チェーン「吉野家」の店舗で、卓上の紅ショウガを自分の箸で食べたとして、威力業務妨害や器物損壊などの罪に問われた建設業の嶋津龍被告(35)の判決が15日、大阪地裁であった。高橋里奈裁判官は、営利目的で大麻を栽培するなどした大麻取締法違反の罪も認定したうえで、懲役2年4月、罰金20万円(求刑・懲役
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