渋川市事務分掌条例
○渋川市事務分掌条例 平成18年2月20日 条例第12号 (設置) 第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定により、市長の権限に属する事務を分掌させるため、次の部を置く。 (1) 総合戦略部 (2) 総務部 (3) 情報防災部 (4) 市民環境部 (5) 福祉部 (6) 育都推進部 (7) 産業観光部 (8) 建設交通部 (平23条例1・平30条例1・平31条例10・令2条例19・令5条例1・一部改正) (事務の分掌) 第2条 部の分掌する事務は、次のとおりとする。 (1) 総合戦略部 ア 秘書に関する事項 イ 広報及び広聴に関する事項 ウ 市政の総合企画及び調整に関...
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