暴かれたカラクリ-⑵
脱税裁判のカラクリは次の2つであった。 その1つは、検察は脱税が犯罪とはなりえない、つまり冤罪であることを知悉(ちしつ。知りつくすこと。くわしく知ること。-広辞苑)していたことだ。遅くとも一年余り前には、私が発見した「冤罪を証明する定理
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