法務省:令和5年4月1日以降の法定利率について
このWebサイトの全ての機能を利用するためにはJavaScriptを有効にする必要があります。 検索 ×閉じる トップページ > 法務省の概要 > 組織案内 > 内部部局 > 民事局 > 令和5年4月1日以降の法定利率について 令和5年4月1日以降の法定利率について 令和5年3月1日  令和5年4月1日以降の法定利率について、第2期(令和5年4月1日から令和8年3月31日まで)における基準割合が年0.5%と告示されました(民法第四百四条第五項の規定に基づき、令和五年四月一日から令和八年三月三十一日までの期における基準割合を告示する件)。  第1期の基準割合0.7%からの変動が1%未満ですので、...
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