規格解釈基準改正「スマパチ・スマスロなどの次世代型遊技機で出玉が一定数に達した場合に遊技を停止することを可能に」「遊タイムの発動回数をより浅く設計できる」
スポンサーリンク スポンサーリンク 警察庁保安課は3月30日、遊技機規則の技術上の規格解釈基準を改正し、同日付けで施行することを通知した。 改正されたのは、ぱちんこ遊技機と回胴式遊技機の技術上の規格で定める「遊技の公正を害する調整を行うことができないこと」の解釈に、「遊技中に遊技を停止することを可能とする性能であって、あらかじめ定められた遊技を停止させる条件に達する前に、その条件に達するまでの定量的な変化を遊技者の遊技の公正を害さないように報知する措置が講じられているものは、本規定に抵触しない。」という記述をそれぞれ追加した。 遊技機の仕様に関係する技術上の規格解釈基準の改正は、ぱちんこ機にお...
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