総務省|報道資料|情報流通プラットフォーム対処法第20条第1項に基づく 大規模特定電気通信役務提供者の指定
 総務省は、特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律(平成13年法律第137号。以下「情報流通プラットフォーム対処法」という。)第20条第1項に基づき、大規模特定電気通信役務提供者の指定を行うこととしました。
www.soumu.go.jp