指定成分等含有食品の表示 | アンチエイジング・プロ
令和2年6月1日から施行された改正食品衛生法では、コレウス・フォルスコリー、ドオウレン、 プエラリア・ミリフィカ、ブラックコホシュの素材が指定成分として定められ、本素材を含む商品は「指定成分等含有食品」と定められた表示を行わなければならなくなりました。
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