No.1180 扶養控除|国税庁
すべての機能をご利用いただくにはJavascriptを有効にしてください。 ホーム 税の情報・手続・用紙 税について調べる タックスアンサー(よくある税の質問) No.1180 扶養控除 No.1180 扶養控除 [令和6年4月1日現在法令等] 対象税目 所得税 概要 納税者に所得税法上の控除対象扶養親族となる人がいる場合には、一定の金額の所得控除が受けられます。これを扶養控除といいます。 扶養控除の金額 控除額は、扶養親族の年齢、同居の有無等により次の表のとおりです。 区分 控除額 一般の控除対象扶養親族 38万円 特定扶養親族 63万円 老人扶養親族 同居老親等以外の者 48万円 同居老親...
www.nta.go.jp