【確定申告あれこれ・第10回】損益通算 : コバログ
総合課税の各種所得については、基本的には合計して計算しますが、 一部の所得については、損失がある場合に、一定の順序で他の黒字の 各種所得の金額と損益通算を行うことができます。 (1)損益通算できる所得 ・不動産所得(土地等の取得に要した借入金利子にあたる分は
koba-since2014.blog.jp