事前に権利者への確認が必要な利用について
閉じる 事前に権利者への確認が必要な利用について 改変を伴う利用 曲の編成やメロディーをアレンジしたり(編曲)、歌詞に手を加える(訳詞・替歌)など、著作物を改変する場合は、事前に権利者への確認が必要です。そのような改変を無断で行うと、同一性保持権(著作権法第20条)、翻案権(同法第27条)、の侵害となるおそれがあるからです。 改変を伴う利用については、事前に当該楽曲の音楽出版者(関係権利者に音楽出版者が存在しない場合には著作者)に連絡の上、利用の可否等を確認してください。 使用料が指し値となる利用形態(2016年4月1日~) 下表の利用形態については、事前に権利者への確認が必要で...
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