おむつに係る費用の医療費控除の取扱い(「おむつ使用証明書」に代えた簡易な証明手続等)について(法令解釈通達)|国税庁
すべての機能をご利用いただくにはJavascriptを有効にしてください。 ホーム 法令等 法令解釈通達 おむつに係る費用の医療費控除の取扱い(「おむつ使用証明書」に代えた簡易な証明手続等)について(法令解釈通達) 課個2−11 平成14年6月25日 国税局長 殿 沖縄国税事務所長 殿 国税庁長官  おむつに係る費用の医療費控除の取扱い(「おむつ使用証明書」に代えた簡易な証明手続等)について(法令解釈通達)  標題のことについて、厚生労働省医政局長、社会・援護局障害保健福祉部長、老健局長及び保険局長から別紙2のとおり照会があり、これに対して当庁課税部長名をもって別紙1のとおり回答したから了知さ...
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