第41条((住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除))関係|国税庁
すべての機能をご利用いただくにはJavascriptを有効にしてください。 ホーム 法令等 法令解釈通達 第41条((住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除))関係 第41条((住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除))関係 (昭55直所3-20、直法6-9) (用語の意義) 41-1  この第41条関係の取扱いにおいて、次に掲げる用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。(令4課個2-15、課審5-10追加、令6課個2-14、課審5-4改正) (1) 居住用家屋 措置法第41条第1項に規定する居住用家屋をいう。 (2) 居住用家屋の新築等 措置法第41条第1項に規定する居住用...
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