タトゥー施術は医師免許不要 最高裁が初判断 - 日本経済新聞
タトゥー(入れ墨)の施術は医師免許が必要か――。最高裁第2小法廷(草野耕一裁判長)は医師法違反事件の上告棄却決定で、医療行為に当たらず医師免許は不要とする初判断を示した。健康被害のリスクは「医師が独占的に施術する以外の方法で防ぐしかない」としている。決定は16日付。この事件では医師免許を持たずに客にタトゥーを施した彫師の男性(32)が罪に問われた。罰金15万円の一審・大阪地裁判決を破棄し、逆転
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