文書
解説 借用証(1895年(明治28年)9月28日付・中央気象台から到(「至」)への観測器械の貸与明細)と中央気象台から到への証書返還文書(1896年(明治29年)9月4日)は、例えば「富士観象台建設事業に關する略歴」(『富士案内』所収)において野中到が「中央気象台より山巓に於いて必要の觀測器械を悉皆貸与せらる」などと記述していることを裏付けるものです。
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