通信販売事業者に3か月の業務停止命令|東京都
本日、東京都は、特定商取引に関する法律に基づき、化粧品等の通信販売事業者に対し、3か月の業務の一部停止を命じ、違反行為を是正するための措置を指示しました。また、事業者の代表取締役に対し、当該停止を命じた範囲の業務を新たに開始することの禁止を命じました。
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