広告の「特許」表示はここに注意! 実は化粧品等と健康食品、雑貨等で異なるんです! | 健康・美容業界の今を知る!
特許を取得済みであれば、広告で有効に使用していきたいですね。しかし、自由に広告で使用して問題はないのでしょうか? また、広告でよく見る「特許出願中」という表現はOKなのでしょうか? 実は、薬機法の制限を受ける化粧品等と、薬機法の制限を受けない健康食品、雑貨等では事情が異なります。今回は「特許」表記のポイントについて、それぞれ詳しく解説します。(連載第35回)
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