愛大自治会、県弁護士会へ人権救済申し立て
 大学側が新たに設けた学内施設利用や課外活動に関する規定は、学生自治や表現活動を著しく制約するとして、愛知大学豊橋校舎学生自治会が11日、県弁護士会に人権救済を申し立てた。豊橋市内で同日、記者会見した。自治会は今後、新規定で失われた権利の確認を求める訴訟も準備中という。 申立書によると、大学が昨年11月に制定・施行した「愛知大学構内の施設の使用に関する規程」は、自治会の学内での自治活動や表現活動を制約するものとし、憲法で保障される「表現の自由」「学問の自由」などを侵すと主張、弁護士会による大学への…
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